今回は、6月1日に強化された自転車の違反罰則についてです。
6月1日の時点ではメディア等でも取り上げられていた為、
『気をつけなきゃ!』と思っていた方も多いかとは思いますが、現在はいかがですか??
すっかり忘れている方も多いのではないでしょうか。(笑)
仕事帰りに車を運転していると自転車と車との交通事故現場を度々目撃します。
平成26年度の自転車における交通事故件数は全国で10万件以上にもなり、
その8割が自動車と自転車による交通事故とのことです。
当院でも多くの患者様が自転車で来院されるため、『安全に来院して頂きたい!!』との
思いを込めて、今回は自転車罰則の強化についておさらいしましょう(^^)/
罰則の強化では、自転車運転における以下14の危険行為を3年以内に2回以上
摘発された悪質自転車運転手に自転車運転講習の受講を義務付けるというもので
受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられる事となっております。
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行義務)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立ち入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反
項目を並べてみると『ドキッ!!』とする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここで注意をしたいのが、傘さし運転や携帯電話を操作しながらの片手運転、ヘッドホンやイヤホンで
音楽等を聴きながらの運転は、安全運転義務違反となる可能性が高いと言う事です。
自転車だから大丈夫!!と思っている方も多いかと思いますが、時には重大な事故に
つながる可能性もあります。
一時の気の緩みが一生の後悔となる事もあるのです。
皆さん!交通ルールをしっかり守り、事故のない毎日を送りましょう(^^)/
当院では交通事故治療にも対応しております。
交通事故によるケガでお困りの際は、当院へご相談ください。